遺言書作成サポート
遺言書とは身分や財産など法律関係を定める意思表示です。
「亡くなった後のことなど、縁起でもない!」「うちには財産はないから関係ない」
と考える方もいらっしゃることと思います。しかし、もめてしまう財産の約7割が5000万円以下
という統計もあり、また相続税の大幅な増税で今後、相続税のかかる割合は1.5倍に
増えると考えられます。
☑主な預貯金が不動産
☑夫婦間に子供がなく両親もいない
☑財産の分け方に希望がある
この様な場合、遺言書を書くことを強くお勧めいたします。
また、当事務所がこの他に大事にしていることは、「ご自身の気持ちをご家族に伝える」ことです。
「遺言書」とは、ご自身の財産の分割方法の指定など、ご自分の希望の部分と
残された家族が困らないように、もめることのないように、といった家族に対する思いやりのお手紙です。
この遺言書(お手紙)があることで、ご家族は遺産分割協議をすることもなく、相続人間での争いも
予防できるのです。
おもな遺言書には3種類ございます。
それぞれのメリット、デメリットをご説明いたします。
メリット | デメリット | |
自筆証書遺言 | 遺言を残す人が遺言の全文日付、氏名等を自分で書き、押印。費用がかからず手軽。 | 記載内容に不備や誤りがあると無効やかえって争いのもとになることがある。紛失や書換えられるおそれがある。家庭裁判所の検認手続きが必要。 |
公正証書遺言 | 公証人に遺言の内容を口授し作成してもらう。専門家が作成するので内容が明確で、安全確実。原本が公証役場に保管される。検認の手続きが必要ない。 | 最低でも数万円の費用がかかり、手続はやや面倒。 証人2人以上の立ち会いが必要。 |
秘密証書遺言 | 本人が遺言書に署名、押印後遺言書を封じ、遺言書と同じ印鑑で封印。遺言があることを明確にしながら内容の秘密が守られる。偽造や書換えられる心配がない。 | 遺言の内容に不備や誤りがあると無効や争いになることがある。手続きはやや面倒。証人2人以上の立会いが必要。検認の手続きが必要。 |
手続きの流れ

まずはご相談下さい
初回のご相談は無料で実施しております(目安は30分)。お電話、FAX、
メールなどでご連絡下さい。


調査内容、サービスのご説明と報酬額のお見積り提示
業務のご依頼


委任契約書作成
着手金のお支払


資料収集
登記簿謄本、固定資産税評価証明書、戸籍、等


相続人関係説明図
財産目録の作成


ご依頼人の意向に従い、遺言書の文案を作成


再度打合わせを行い確認


公証人との打合わせ
最終確認。ご依頼人からの同意


公証役場にて公正証書遺言作成


残金のお支払
料金
料金は、15分1,080円です。
料金の目安は下記の表をご覧ください。
これ以降も15分ごとに1,080円が加算されます。
時間 | 料金 |
15分まで | 1,080円 |
15分~30分 | 2,160円 |
30分~45分 | 3,240円 |
45分~60分 | 4,320円 |
60分~75分 | 5,400円 |
75分~90分 | 6,480円 |
90分~105分 | 7,560円 |
105分~120分 | 8,640円 |